商標登録を受けるには、その商標を自己の業務に関する商品や役務(サービス)に使用すること、または使用する可能性(使用意志)があることが、商標登録の要件となります(商標法3条1項柱書)。
明らかに使用する可能性がないものについては、使用の証拠または使用の予定表等の提示を求める拒絶理由通知を受けることがあります。
商標法では業務上の信用を保護することを目的としていますので、使用しないものに権利を与えておくことは妥当ではありません。またこのような使用されていない商標権が多く存在することにより、第三者の商標の選択の余地を狭めてしまう結果のとなります。ですので商標登録する際には、使用意思が必要となります。
登録から一定期間に使用の形跡がないものは、不使用取消審判で取り消されることもあります。
使用していない商標 の取消しについて、詳しくは、こちらをご覧ください。
登録には、商標が識別力を有していることが必要です。
以下の商標は登録できません。
① 普通名称のみの商標(3条1項1号)
② 慣用商標(3条1項2号)
③ 記述的標章のみの商標(3条1項3号)
④ ありふれた氏または名称のみの商標(3条1項4号)
⑤ きわめて簡単、かつ、ありふれた標章のみの商標(3条1項5号)
⑥ ①~⑤以外で需要者が認識できない商標(3条1項6号)
ただし、上記の③~⑤に該当する場合であっても、全国的な周知性を獲得している場合には、登録を受けることができます(3条2項)。
自他商品等識別力があっても、
公共機関と紛らわしい商標や、他人の権利との兼ね合いで登録ができない商標があります。
以下に列挙された商標は、拒絶の理由となります。
① 国旗、菊花紋章、勲章などと同一又は類似の商標(4条1項1号)
② パリ条約の同盟国など各国の国の紋章などと同一又は類似の商標(4条1項2号)
③ 国際連合などを表示する標章と同一又は類似の商標(4条1項3号)
④ 赤十字の標章と同一又は類似の商標(4条1項4号)
⑤ 政府などの監督・証明用の印章などと同一又は類似の標章を有する商標(4条1項5号)
⑥ 国などの機関等を表示する標章で著名なものと同一又は類似の商標(4条1項6号)
⑦ 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(4条1項7号)
⑧ 他人の肖像又は氏名、著名な雅号、著名な略称などを含む商標(4条1項8号)
⑨ 政府などが開設する博覧会などの賞と同一又は類似の標章を有する商標(4条1項9号)
⑩ 他人の周知な商標又はこれに類似する商標(4条1項10号)
⑪ 他人の先願先登録の商標(4条1項11号)
⑫ 他人の登録防護標章と同一で、その指定商品等について使用をするもの(4条1項12号)
⑬ 商標権の消滅から一年を経過してない他人の商標(24年4月1日施行の改正により削除)
⑭ 種苗法による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標(4条1項14号)
⑮ 他人の商品等と混同を生ずるおそれがある商標(4条1項15号)
⑯ 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(4条1項16号)
⑰ 日本国のぶどう酒等の産地又はWTO加盟国のぶどう酒等の産地を表示する標章のうち
使用が禁止されているものを有する商標(4条1項17号)
⑱ 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(4条1項18号)
⑲ 他人の商品等を表示するものとして日本又は外国において著名な商標と同一又は類似の商標で、
不正の目的をもつて使用をするもの(4条1項19号)
これらの要件を満たしているかどうかは、専門家の判断を仰ぐことをお勧めします。
使用したい商標が決まった場合には、また登録したい商標が決まった場合には、登録できるかどうか 商標の調査 を行いましょう。