不使用取消審判


不使用取消審判は、

① 継続して3年以上
② 日本国内において
③ 商標権者、使用権者が登録商標について指定商品・役務を使用していない

ときに、何人も、その登録を取消すために請求できる審判のことです。

使用されていない商標登録を放置しておくことは、第三者の商標の使用と選択の余地を狭めてしまいます。
そこで法は、空権化された権利の個別整理を行うために、不使用取消審判を設けています。

不使用取消審判を請求された商標権者は、登録商標を指定商品・役務に使用していることを自ら証明しなければなりません。 ここで登録商標の使用には、必ずしも同一の商標でなくとも、社会通念上同一と認識しうる商標についても、登録商標の使用であると認められます。

例えば、書体のみの変更、平仮名の登録商標をカタカナやローマ字にした場合、また外観において同視される図形などは、登録商標の使用として、取消を免れ得ることができます。

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