商標登録すべきです。
会社設立の際には、必ず商号の登記が必要となります。商号とは、商人が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称のことです。商号は、他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、登記することができない(商業登記法第27条)旨が定められていますが、営業所の住所が同一でない場合は、同一の商号が登記されます。商号を登記したからといって、他社の商号の使用を禁止することはできません。
一方、商号を登記したものの商標登録しないまま商号を使用していた場合、同一または似たような商号を持つ企業が、先にその商号について商標登録をしていれば、その企業の商標権の侵害となり、それまで使用していた商号を使えなくなる可能性もあります。
このようなリスクを避けるためにも、商号登記の際には、同時に商標登録も行った方が良いでしょう。
商標登録については、簡単そうに思えても、実は難しいことがたくさん。
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