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登録までの手続き

  1. お客様からご依頼を受け、先登録商標などについて調査を致します。
  2. 特許庁に対して、商標登録出願手続きを致します。
  3. 特許庁の審査官によって、審査が行われます。
  4. 審査の結果、拒絶理由がある場合、その内容が通知されます。
  5. 拒絶理由を解消するため意見書・補正書を提出し、再び審査が行われます。
  6. なおも拒絶理由が解消されていない場合、拒絶をすべき査定がなされます。
  7. 審査の結果、拒絶理由がなかった場合、登録査定の謄本が送達されます。
  8. 登録査定後30日以内に、登録料を納付します。
  9. 登録料の納付により、商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。
  10. 存続期間満了前に更新の申請をすることにより、商標権の更新が可能となります。

※備考 ④⑤⑥については、なされない場合があります。

通常は出願してから登録までに、順調にいけば、およそ4~10ヵ月かかります。早期に審査をご希望の場合には・・・早期審査制度を利用することができます。

出願された商標については、願書に記載した商標や出願人の氏名や住所などが公開されます。

商標登録出願の公開については、こちらのページをご覧ください。