出願公開


商標法12条の2第1項では、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならない旨が規定されています。

出願公開では、

1.商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.商標登録出願の番号及び年月日
3.願書に記載した商標
4.指定商品又は指定役務
5.前各号に掲げるもののほか、必要な事項

が掲載されます。 ただし、3.願書に記載した商標 4.指定商品又は指定役務について公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると特許庁長官が認める場合は、これらはけいさいされません。

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