出願から登録まで、順調に行けば、およそ4~10ヵ月かかります。
拒絶理由が通知されず、スムーズに登録査定になった場合4~10ヵ月ですので、拒絶理由が通知された場合になどには、さらに期間がかかる可能性があります。拒絶理由が通知された場合には、指定された期間内に、意見書や補正書などで対応し、さらに審査に付されます。審査の結果、拒絶理由が解消されていると判断されたものは、登録査定となります。
調査をご依頼いただいてから、登録されるまでの手続き的な流れは、
商標登録の流れ についてのページをご覧ください。
早期権利化をお望みの場合は、申請により、通常と比べて早期に審査を行う早期審査制度があります。
ただし、以下のいずれかに該当していることが申請の要件とされています。
①出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願であること。
②出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること。
いずれかに該当している場合には、早期審査制度を利用することができます。早期審査制度を利用した場合、最短で1~3ヶ月程度で登録査定がなされることがあります。
「他人が出願中の商標を勝手に使用している!」
「他人から使用許諾の依頼を受けている」
などといった緊急性があり、
登録をお急ぎの場合には、お気軽に お問い合わせください。