商標登録出願をする時は、事前に商標調査を行うことをお勧めします。
商標調査とは、商標登録出願をする前に、
「商標が識別力を有するものかどうか?」
「商標を使いたい商品や役務(サービス)について、他人の出願に係る商標と同一・類似ではないか?」
「他人の登録商標と同一・類似ではないか?」
などの事前に行う調査のことです。
識別力のない商標は、登録を受けることができません。
他人の登録商標等と同一・類似のものがあれば登録を受けることができません。
商標登録出願した後は、特許庁の審査官により登録できるかどうかの審査がなされます。
次の各号のいずれかに該当するときは登録を受けることができません。
一 その商標登録出願に係る商標が 3条、4条1項、7条の2第1項、8条2項、5項、51条2項(52条の2第2項において準用する場合を含む。)、53条2項又は77条3項において準用する特許法25条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三 その商標登録出願が6条1項又は2項に規定する要件を満たしていないとき。
費用が無駄になってしまう可能性があります。
商標登録出願をする時は、専門家による事前調査を行い、確実たる権利化を望みましょう。
また近年では、ゆるキャラ人気に相まって キャラクターの商標登録 が盛んになっております。このような図形の商標や 立体的な商標 についても調査を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
商標調査のご依頼は、ご依頼フォーム、電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。
出願が初めての方でも、安心してご依頼頂けるよう、万全の体制でサポート致しております。