商標登録出願をするとき、その商標を「どんな商品に使用するのか?」「どんな役務に使用するのか?」を指定しなければなりません。ここで指定された商品を「指定商品」、指定された役務を「指定役務」といいます。
商品の解釈
- 有体物であること。
- 動産であること。
- 流通性があること。
- 商取引の対象となっていること。
役務の解釈
他人のためにする労務または便益であって、付随的でなく独立して商取引の対象になること。分かりやすくいうと、サービスという解釈で良いと思います。例えばサービスの例でいうと、スターバックスなどが行っている飲食物の提供は【第43類】の役務に該当します。
スターバックスのロゴマークの登録については、こちらをご覧ください。
登録後は、指定商品・指定役務について登録商標を独占的に使用できます。また他人が、その指定商品・指定役務に係る商品・役務、または類似する商品・役務について、登録商標またはこれに類似する商標を使用した場合、使用の差止め等をすることができます。商標権を侵害された場合については、こちらをご覧ください。
「指定商品」は第1類~第34類まで、「指定役務」は第35類~45類までの区分に分かれています。
商品・役務から区分を検討しよう。
- 【具体例1】「みかん」の区分と類似群コードを調べよう。
- 【具体例2】「カラコン」の区分と類似群コードを調べよう。
- 【具体例3】「書籍」の区分と類似群コードを調べよう。
- 【具体例4】「動画」の区分と類似群コードを調べよう。
- 【具体例5】「発泡酒」の区分と類似群コードを調べよう。
- 【具体例6】「イベント」の区分と類似群コードを調べよう。
- 【具体例7】「ラーメン屋」の区分と類似群コードを調べよう。
- 【具体例8】「資格の付与」の区分と類似群コードを調べよう。
- 【具体例9】「ネットショップ」の区分と類似群コードを調べよう。
- 【具体例10】「カラオケボックス」の区分と類似群コードを調べよう。
- 【具体例11】「家政婦」の区分と類似群コードを調べよう。