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指定商品・指定役務ってなに?

商標登録出願をするとき、その商標を「どんな商品に使用するのか?」「どんな役務に使用するのか?」を指定しなければなりません。ここで指定された商品を「指定商品」、指定された役務を「指定役務」といいます。

商品の解釈

  1. 有体物であること。
  2. 動産であること。
  3. 流通性があること。
  4. 商取引の対象となっていること。

役務の解釈

他人のためにする労務または便益であって、付随的でなく独立して商取引の対象になること。分かりやすくいうと、サービスという解釈で良いと思います。例えばサービスの例でいうと、スターバックスなどが行っている飲食物の提供は【第43類】の役務に該当します。

スターバックスのロゴマークの登録については、こちらをご覧ください。

登録後は、指定商品・指定役務について登録商標を独占的に使用できます。また他人が、その指定商品・指定役務に係る商品・役務、または類似する商品・役務について、登録商標またはこれに類似する商標を使用した場合、使用の差止め等をすることができます。商標権を侵害された場合については、こちらをご覧ください。

「指定商品」は第1類~第34類まで、「指定役務」は第35類~45類までの区分に分かれています。

商品・役務から区分を検討しよう。