元来、キャラクターの絵は著作権により保護されるものです。
しかしキャラクターが、商品のブランドを示すものとして使用されていることにより、
キャラクターが自他商品等識別機能、出所表示機能などを有するときはキャラクターを商標登録することができます。
キャラクターの商標登録出願をする場合には、文字のみの出願の場合と異なり、図形の調査を行う必要があります。
図形の商標調査 については、こちらのページからお気軽にお問い合わせください。
例えば、キャラクターの商標登録の例としては以下のものがあります。
アンパンマンが商標登録されているのですね。
・妖怪ウォッチの商標登録
・ポケモンの商標登録
・のらくろの商標登録
・やっさだるマンの商標登録
・アンパンマンの原画の商標登録