我が国の商標法は、登録主義を採用しています。
登録主義とは、最初に商標登録出願を行った者に商標権を与えるという主義です。
同じ商標を使っている(使いたいと思っている)者が二人いた場合、
「どちらが先に使い始めたか?」ではなく
「どちらが先に特許庁に出願したか?」
によって商標権を与えるということです。
登録をせずに商標を使用していた場合、後から他人にその商標について商標登録出願をされ、その他人が商標権を得てしまえば、もうその商標は使えなくなってしまうということです。
使用していた商標が使えなくなってしまうことを避けるためにも、商標は適切に登録しておくべきです。
例外として、商標法には先使用による商標の使用をする権利(商標法32条)があります。
先使用による商標の使用をする権利 を受けるためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。
商標権を取得することによって、3つの利点があります。
1.独占的に商標を使用できる
商標権者は、自己の商標を指定商品・役務について独占的に使用できます(商標法25条)。
2.他人の模倣を排除することができる
商標権者は、他人が自己の商標を指定商品等に使用している場合、または似たような商標を指定商品等に使用している場合などには、使用の差止め(商標法36条)や損害賠償請求などを行うことができます。また、他人が、あなたの登録商標と同じものや似たものを登録しようとした場合、その他人の出願は、4条1項11号により登録を受けることができません。
3.使用許諾などにより、利益を得ることができる
商標権者は、その登録商標の使用を望む第三者に対して、専用使用権を設定したり、通常使用権を許諾したりして、利益を得ることができます。
このように商標登録をすることによって、さまざまなメリットがあることがお分かりかと思います。
商標権の効力はいつ発生するのか? についてはこちらのページをご覧ください。