商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができます。
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品・指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。
(※専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、商標権者の使用も制限されます。)
また専用使用権者は、自己の専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます。
地域団体商標に係る商標権については、専用使用権を設定することができません。
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標について商標登録を受けた場合には、その商標権については通常使用権を許諾することはできません。