先使用権の要件
① 他人の商標登録出願前から使用していること
② 不正競争の目的なく、日本国内で使用していること
③ 他人の出願の際、商標が自己の業務に係る商品等を表示する者として需要者の間に広く認識されていること
④ 継続して、その商品等について、商標を使用していること
⑤ 他人の出願に係る商標及び商品等と同一・類似の範囲内での使用であること
このような場合、本来は、他人の商標は、4条1項10号で拒絶されるべきものではありますが、
過誤登録により、他人の商標が登録されてしまった場合に、無効審判などで他人の登録が取り消されるまでの、
救済処置です。