通常使用権


商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができます。通常使用権者は設定行為で定めた範囲内において、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を有します。

ただし、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標について商標登録を受けた場合には、その商標権については通常使用権を許諾することはできません。

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