意見書・補正書


拒絶理由が通知された場合、指定された期間内に意見書や補正書を提出して対応することができます。意見書や補正書の内容により、拒絶理由が解消されていると認められた場合は、登録査定になります。

意見書

意見書とは、拒絶理由に納得がいかない場合などに、意見を申し立てる書面のことです。例えば、既に登録されている商標の類似するという4条1項11号の拒絶理由が通知された場合は、称呼・観念・外観を比較して似ていないという旨の意見書を提出します。

類比について詳しくは、商標の類比判断のページをご覧ください。

補正書

補正書とは、願書に記載した商標や指定商品・役務の内容を補正するための書面のことです。

(1)商標の補正
原則として補正することができません。
(JIS、JASマークなど商標の付記的な部分を削除するような補正は認められます。)

(2)商品・役務の補正
指定商品・役務については、削除補正や減縮補正をすることができます。例えば、指定商品が「果物」の場合は、具体的に「りんご、みかん」などと減縮するような補正をすることができます。一方で、「りんご、みかん、レタス」など、範囲を拡張するような補正は認められません。


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