商標の類比判断


商標の類比は、称呼・観念・外観のそれぞれの要素を総合的に考慮して判断します。また、商標が使用される商品・役務の主たる需要者層その他商品・役務の取引の実情を考慮して、需要者の通常有する注意力を基準として総合的に判断します。

称呼

称呼とは、聴覚を通じて認識される「商標の呼び名」のことです。
商標の呼び名は、必ずしも一つであるとは限りません。例えば「赤白」については「コウハク」「アカシロ」などの称呼が生じます。また、「紅梅」の場合は、振り仮名で「ベニウメ」として二段で出願した場合でも「コウバイ」という自然の称呼も生ずるものと判断されます。

観念

観念は、知覚を通じて認識される「商標から生じる意味」のことです。
例えば、平仮名で「りんご」、漢字で「林檎」、英語で「APPLE」は、すべて観念が同一です。

外観

外観とは、資格を通じて認識される「商標の見た目」のことです。

【外観上類似とされた事案】
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