普通名称のみの商標(3条1項1号)


普通名称とは?

普通名称のみの商標は、商標登録することができません。普通名称とは、商品「りんご」の名称「りんご」、商品「時計」の名称「時計」、役務「美容」の名称「美容」など、その名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指すのではなく、取引界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識される名称のことをいいます。

ただし普通名称であっても、他の文字や図形と結合している場合や、独創的な書体で書かれている場合など、全体として識別力がある場合は登録が認められます。


略称や俗称

普通名称には、商品又は役務の略称や俗称も含まれます。

(具体例)
商品「アルミニウム」の略称「アルミ」
商品「パーソナルコンピューター」の略称「パソコン」
役務「損害保険の引受け」の略称「損保」

商品「箸」の俗称「おてもと」
役務「質屋による資金の貸付け」の俗称「一六銀行」
役務「演芸の興行の企画又は運営」の俗称「呼屋」


元のページに戻る。

ページの上部へ