慣用商標(3条1項2号)


慣用商標とは?

慣用商標は、商標登録することができません。慣用商標とは、商品「清酒」の名称「正宗」、役務「宿泊施設の提供」の名称「観光ホテル」など、業者間において一般的に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標のことをいいます。


音の商標(慣用商標の具体例)

商品「焼き芋」について、商標「石焼き芋の売り声」
役務「屋台における中華そばの提供」について、商標「夜鳴きそばのチャルメラの音


色彩のみからなる商標(慣用商標の具体例)

役務「葬儀の執行」について、商標「黒色及び白色の組合せの色彩」
役務「婚礼の執行」について、商標「赤色及び白色の組合せの色彩」

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