記述的標章のみの商標(3条1項3号)


記述的標章とは?

記述的標章のみの商標は、商標登録することができません。記述的標章とは、商品「りんご」に「青森の美味しいりんご」、商品「チョコレート」に「ミルクチョコレート」など、商品の産地や品質又は役務の提供場所や質などを、記述的に記載している標章のことをいいます。


音の商標(記述的商標の具体例)

商品「炭酸飲料」について「シュワシュワ」という泡のはじける音
商品「目覚まし時計」について「ピピピ・・・」というアラーム音


色彩のみからなる商標(記述的商標の具体例)

(1)商品の性質上、自然発生的な色彩
(2)商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な色彩
(3)その市場において商品の魅力の向上に通常使用される色彩
(4)その市場において商品に通常使用されてはいないが、使用され得る色彩
(5)色模様や背景色として使用され得る色彩

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