ありふれた氏または名称のみの商標とは?
ありふれた氏または名称のみの商標は、商標登録することができません。ありふれた氏または名称かどうかの判断基準は難しいですが、原則として、同種の氏又は名称が多数存在するかどうかが基準となります。
また、ありふれた氏に「商号や屋号に慣用的に付される文字」や「会社等の種類名」が結合したものは、原則として「ありふれた名称」に該当し、登録を受けることができません。
商号や屋号に慣用的に付される文字
- 「商店」
- 「商会」
- 「屋」
- 「家」
- 「社」
- 「堂」
- 「舎」
- 「洋行」
- 「協会」
- 「研究所」
- 「製作所」
- 「会」
- 「研究会」
など
会社等の種類名
- 「株式会社」
- 「有限会社」
- 「相互会社」
- 「一般社団法人」
- 「K.K.」
- 「Co.」
- 「Co., Ltd.」
- 「Ltd.」
など