トップ画像

ありふれた氏または名称のみの商標(3条1項4号)

ありふれた氏または名称のみの商標とは?

ありふれた氏または名称のみの商標は、商標登録することができません。ありふれた氏または名称かどうかの判断基準は難しいですが、原則として、同種の氏又は名称が多数存在するかどうかが基準となります。

また、ありふれた氏に「商号や屋号に慣用的に付される文字」や「会社等の種類名」が結合したものは、原則として「ありふれた名称」に該当し、登録を受けることができません。

商号や屋号に慣用的に付される文字

  • 「商店」
  • 「商会」
  • 「屋」
  • 「家」
  • 「社」
  • 「堂」
  • 「舎」
  • 「洋行」
  • 「協会」
  • 「研究所」
  • 「製作所」
  • 「会」
  • 「研究会」

など

会社等の種類名

  • 「株式会社」
  • 「有限会社」
  • 「相互会社」
  • 「一般社団法人」
  • 「K.K.」
  • 「Co.」
  • 「Co., Ltd.」
  • 「Ltd.」

など