3条1項6号は、1号~5号までの総括規定です。1号~5号に該当しない場合で、識別力がないものは、6号により登録が拒絶されます。6号に該当するものの例としては、現元号の「平成」「HEISEI」、模様の連続反復からなる地模様などが挙げられます。 元のページに戻る。