4条1項16号の要件


商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、登録を受けることができません。

例えば、商標「イチゴ飴」について指定商品が「飴」だった場合、イチゴ味以外の飴について商標「イチゴ飴」を付して販売した時に、需要者は、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあります。このような商標は登録が認められません。

本号の規定に該当する商標が出願された場合には、特許庁の審査官から拒絶理由が通知されます。この場合出願人は、補正書において、指定商品を「イチゴ味の飴」とする補正を行い拒絶理由を解消する必要があります。
※だたし、この例の場合、商標「イチゴ飴」は、その商品の記述的商標であるとして3条1項3号に該当するものとして拒絶される可能性があります。

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