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地域団体商標

地域団体商標とは、地域の名称と普通名称を組み合わせた商標等について、3条2項の全国レベルでの周知性を獲得していない場合であっても、一定の条件を満たすものについて登録が認められた商標のことをいいます。

地域団体商標は、地域ブランドを適切に保護することにより、国内の産業競争力の強化や地域経済の活性化を目的として登録が認められた商標です。

登録が認められる商標は、

  1. 地域名称+普通名称
  2. 地域名所+慣用名称
  3. 地域名称+普通・慣用名称+産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字

また地域団体商標の出願人は、事業協同組合その他の特別な法律により設立された組合、商工会、商工会議所等、またはこれに相当する外国の法人であることが必要です。

また、登録が認められるためには、その商標が有名であることが必要です。3条2項の全国レベルでの周知性までは求められませんが、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていることが必要です。

地域団体商Q&A