地域団体商標の商標権の移転


商標権は、原則として、自由に移転することができます。商標権ごと移転することもできますし、指定商品・役務ごとに権利を分割して移転することもできます。

地域団体商標の商標権の移転

例外として、地域団体商標の商標権の自由移転は認められていません。地域団体商標の権利者となるには、主体的要件を満たしている必要があるので、自由に移転を認めてしまうと、主体的要件を定めた趣旨を没却してしまうからです。また同じ理由から、実質的に独占排他権を与えてしまうことになる専用実施権の設定についても、地域団体商標の商標権では認められていません。

一般承継による移転

地域団体商標の商標権について一般承継による移転は認められています。合併などの一般承継の場合は、出所そのものが全く異なる主体に変わるというわけではないので、移転が認められています。

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