指定商品・役務の記載方法


地域団体商標の出願をする場合は、指定商品・役務の記載に注意が必要です。

地域団体商標は、「地名」が付されていることが条件となります。となると商品が「みかん」の場合、必ず、その地名を含んだ「○○産のみかん」と記載しなければなりません。単なる「みかん」であれば、その土地以外で生産された「みかん」についても、その土地で生産された「みかん」であると質の誤認を生ずるおそれがあるからです。

指定商品・役務の記載例

登録5570047(釧路ししゃも)
指定商品:第29類
釧路港で水揚げされたししゃも
釧路港で水揚げされたししゃもの干物

登録5663492(しろいの梨)
指定商品:第31類
千葉県白井市産の梨

登録5332076(枕崎鰹節)
指定商品:第29類
鹿児島県枕崎市内で製造されたかつお節

登録5661445(亀田縞)
指定商品:第24類
新潟県旧亀田地域に由来する製法により、新潟市江南区(旧亀田町の地域)において生産された先染縞模様織物
<コメント:相当詳しく商品を説明・限定していますね。>

ページの上部へ