地域団体商標の権利行使


商標法36条には、「商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」旨が規定されています。地域団体商標の商標権についても、商標権者等は、その権利を侵害する者に対して権利行使をすることができます。

一方で、商標法26条には、「商標権の効力が及ばない範囲」についての規定がされています。商品・役務の普通名称や商品・役務の慣用名称などは、商標権の効力が及びません。また、地域団体商標の出願の前から、その商標を使用している者は先使用権を有するので、商標権の効力が及びません。

地域団体商標は、地域名と普通名称等という、普通であれば万人が使用したい商標でもあることから、権利行使の際には、商標権の侵害に該当するかどうかの検討が必要です。また、相手方が先使用権を有しているかどうかの調査なども必要となります。

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