地域団体商標と先使用権について


地域団体商標と同じ商標を、その出願前から使用していた場合、その者は先使用権を有する者として、継続して使用することができます。通常の商標権に対する先使用権は、

「その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、(商標法32条1項)」

との条件が必要となりますが、地域団体商標の商標権に対する先使用権には、この条件がありません(商標法32条の2第1項)。つまり、使用の結果有名になっていなくても、その出願前から使用しているだけで、先使用権を主張することができます。

出所混同を防止するための表示

地域団体商標の商標権者は、先使用権者に対して、出所混同を防止するために適当な表示を請求することができます(商標法32条の2第2項)。適当な表示とは、業務を行っている地域の名称を付したり、「この商標は、○○協同組合の地域団体商標とは関係ありません。」などと表示したりして、需要者の注意を促すものです。

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