地理的表示保護制度とは?


地理的表示保護制度とは?

地理的表示保護制度とは、品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結びついている産品について、その名称を知的財産として保護する制度のことです。 既に世界100ヶ国以上の国で、このような地理的表示程制度が導入されており、日本においても平成26年6月に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」が成立し、平成27年6月1日から施行されています。

地理的表示とは?

地理的表示とは、農林水産物・食品等の名称であって、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結びついているということを特定できるもののことをいいます。

(地理的表示の例)
・神戸ビーフ(登録日:平成27年12月22日)
・三輪素麺(登録日:平成28年3月29日)
・下関ふく(登録日:平成28年10月12日)

地理的表示保護制度の概要

1.生産地や品質等の基準とともに「地理的表示」を登録する。
2.基準を満たすものに「地理的表示」の使用を認め、GIマークを付す。
3.不正な地理的表示の使用は、行政が取締まる。
4.生産者は登録された団体に加入等により「地理的表示」の使用が可能。

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