地理的表示(GIマーク)


ある産品の名称が地理的表示として登録を受けた場合、それを証明する標章として、
下記のGI(Geographical Indication)マークを付さなければなりません。

GIマークを付すための要件

(1)登録を受けた生産者団体の構成員である生産者が生産して、
登録基準を満たしている農林水産物等又はその包装等であること。

(2)登録を受けた生産者団体の構成員である生産業者、
又は生産業者から直接・間接的に譲り受けた者により付すこと。

GIマーク

GIマークは、富士山と日の丸をモチーフとしており、
「農林水産省食料産業局長」により商標登録されています。

写真

指定商品・指定役務は下記の通りです。

【第2類】 塗料,染料
【第3類】 香料,化粧品
【第4類】 固形燃料
【第5類】 乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),薬剤,医療用試験紙
【第14類】 宝玉及びその模造品
【第16類】 紙類
【第19類】 木材
【第20類】 経木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ
【第23類】 糸
【第27類】 畳類
【第29類】 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく
【第30類】 アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類
【第31類】 生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,漆の実,未加工のコルク,やしの葉
【第32類】 清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,ビール
【第33類】 日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒
【第34類】 たばこ
【第35類】 広告業
【第37類】 畳類の修理
【第38類】 放送
【第40類】 木材の加工,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(「食物原材料の加工」を除く。),食料品の加工
【第42類】 農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究
【第43類】 飲食物の提供
【第44類】 庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,植木の貸与

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