登録主義とは、現実の商標の使用の有無に関わらず、あらかじめ使用者に将来の使用に対する法的処置を与える主義です。
登録主義では、未必的に可能性として存在する信用の保護を対象としています。
外国においては、実際に使用していなければ登録を受けられないという使用主義を採用している国もありますが、実際使用していてその商標に信用が蓄積された場合であっても、登録の要件を満たさずに登録を受けることができない事態も起こり得るので、我が国においては登録主義を採用して将来の使用による信用の蓄積に対しても登録を認めることとしています。
ただし、その商標について明らかに使用する様子がないものついては、3条1項柱書により、拒絶理由が通知されることがあります。
また、設定登録後は、一定期間使用の痕跡がない商標登録は、不使用取消審判 で取り消される場合があります。