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「会社名は登録できるのかな?」
「図形は登録できるのかな?」
「音楽は登録できるのかな?」
「キャラクターの絵は登録できるのかな?」 


・・・登録したいのだけれど、分からないことがいっぱい。そんなあなたの登録をお手伝いします。
初心者の方でも大丈夫!! 丁寧に分かりやすく解説いたします。

まずは、商標って何だろう? 

なんとなく想像はつくけれど、実際に自分が登録したいものが審査に通るかどうか・・・心配されている方もいらっしゃるかもしれません。「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状、若しくはこれらの結合、又はこれらと色彩との結合、音、色彩などであって、業として使用するもののことをいいます。

法上では、2条1項に、このように定義されています。

「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)


例えば、「〇△□」という商品名を「饅頭」に付して販売した場合、その「〇△□」は商標であるといえます。また飲食店の経営者が、自分の店に「ロゴマーク」の看板を置いた場合、その「ロゴマーク」は商標であるといえます。
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具体的な登録例など、
詳しくは 分かりやすい登録例 または 面白い登録例 についてのページをご覧ください。

登録の解説


出願をする際には、「どんな商品・役務」に使用したいのかを指定して出願しなければなりません。権利の設定登録後、権利者は指定された「商品・役務」について登録商標を使用する権利を専有します。また権利の設定登録後に、権原なき第三者が、その指定された「商品・役務」または「これに類似する商品・役務」について商標またはこれに類似するものを使用する場合、その使用を排除することができます。

「商品・役務」について詳しくは 商品や役務(サービス)の解釈 についてのページをご覧ください。

我が国の法律では、「どちらが先に使用し始めたか?」という使用主義ではなく、「どちらが先に特許庁に出願したか?」という登録主義を採用しています。ですので原則、同じ標章を使いたいと思っている者が二人いた場合、先に特許庁に出願した者に権利が付与され、一方の者は、その商標を使用できません。また長年使用して愛着のある商標であっても、他人が先に特許庁に出願し登録されれば、その権利者から差止や損害賠償などの権利行使をされる可能性もあります。 ため適切に登録しておくことをお勧めします。

登録主義について詳しくは 使用していない商標の登録 についてのページをご覧ください。

類否判断はどうやってやるの?


あなたが登録を受けたいと思っている商標が、 もうすでに出願されている、または既に登録されている場合には、
登録を受けることができません。同一のもののみならず、類似のものも登録を受けることができません。

先の出願・登録されている者と類似かどうかの判断は、経験と知識のある専門家でなければ難しいでしょう。

最高裁の判例によりますと、「同一・類似の商品・役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想などを総合して、その商品・役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考慮すべきものである」とされています(最高裁昭和43年2月27日判決)。

商品と役務の類否判断


商品と役務の類似については、法2条6項に「商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする」と規定してあります。つまり、商品と役務が類似することもあるということです。

ここで商品と役務の類似は、

① 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われるのが一般的がどうか
② 商品と役務の用途が一致するかどうか
③ 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
④ 需要者の範囲

などを基準に判断されます。例えば商品「スリッパ」と役務「スリッパの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」は類似のものであると判断されます。また商品「チョコレート」と役務「チョコレートの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」は類似のものであると判断されます。

ドメインと商標登録


ドメインとは、インターネット上で自己のHPなどを表す住所のようなものです。
登録商標とは、特許庁に登録されている標章であって、商品・役務の出所を表示するものです。

ドメインは世界に一つだけのものですが、登録商標は同じ標章であっても各国ごとに存在し、
また同じ国内においても指定商品・指定役務が異なれば複数存在することもあります。

ドメインを登録する場合には、
例えば、他人の商品名や登録商標などをドメイン名として登録すると、
不正行為とみなされることもありますのでご注意ください。

他人の登録商標を不正な目的でドメイン登録した場合には、
商標権者からドメイン名の登録取消や移転を紛争処理機関に申し立てられる可能性もあります。

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