




地理的表示の不正使用は、下記の二通りがあります。
・登録を受けた団体の構成員が基準を満たしていない産品に「地理的表示」を付して産品を販売
・登録を受けた団体の構成員でない生産・加工業者が「地理的表示」を付して産品を販売
このような不正使用が行われていることを知った者は、農林水産大臣にその旨を通報することができます。
不正使用が確認された場合、農林水産大臣から除去命令等がなされます。
【地理的表示の不正使用】
・個人(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)
・団体(3億円以下の罰金)
【GIマークの不正使用】
・個人(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・団体(1億円以下の罰金)