登録後の不正使用


不正使用とは?

地理的表示の不正使用は、下記の二通りがあります。

・登録を受けた団体の構成員が基準を満たしていない産品に「地理的表示」を付して産品を販売

・登録を受けた団体の構成員でない生産・加工業者が「地理的表示」を付して産品を販売

このような不正使用が行われていることを知った者は、農林水産大臣にその旨を通報することができます。


農林水産大臣によるチェック

不正使用が確認された場合、農林水産大臣から除去命令等がなされます。

【地理的表示の不正使用】
・個人(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)
・団体(3億円以下の罰金)

【GIマークの不正使用】
・個人(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・団体(1億円以下の罰金)



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