地理的表示登録をした場合は、品質などの基準を満たす生産者のみが「地理的表示」を名称として使用することができます。基準さえ満たせば、地域内の生産者は「地理的表示」を使用することができますが、登録を受けた団体に加入する必要があります。
基準を満たしている産品には「GIマーク」を付すことができるので、他の産品との差別化が図られます。GIマークは、地理的表示と共に使用する義務があります。
基準を満たす生産者以外の者の不正使用については、行政が取締りを行うので、生産者が訴訟等をする負担が軽減されます。不正使用を取締ることにより、一定の品質が担保されたもののみが市場に流通するので、地域のブランドを適切に守ることができます。
地域ブランドの保護・活用により、地域の活性化が図られます。