【地域団体商標】
商標権者は、独占的に登録商標の使用をすることができ(商標法25条)、また、他人が登録商標や類似商標を使用している場合は、差止請求(同法36条)や損害賠償請求(民法709条)などの権利行使をすることができます。
【地理的表示】
地理的表示の不正使用に対しては、農林水産大臣が、不正使用を行っている生産・加工業者に対し、不正表示の除去又は抹消を命令を行います。命令に従わない場合は、罰則が科せられます。
商標権者は、独占的に登録商標の使用をすることができ(商標法25条)、また、他人が登録商標や類似商標を使用している場合は、差止請求(同法36条)や損害賠償請求(民法709条)などの権利行使をすることができます。
地理的表示の不正使用に対しては、農林水産大臣が、不正使用を行っている生産・加工業者に対し、不正表示の除去又は抹消を命令を行います。命令に従わない場合は、罰則が科せられます。