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審査内容が違う!「地域団体商標」と「地理的表示」

【地域団体商標】

  • 地域名称と商品が関連性を有すること
  • 商標が需要者の間に広く認識されていること
  • その他、一般的な登録要件を満たしていること

【地理的表示】

  • 産品が農林水産物、飲食料品等であること
  • 生産地と結びついた品質等の特性を有すること
  • 産品が有する特性や生産方法等を明確に定めていること
  • 一定期間(25年程度)継続して生産されていること

周知性のレベルの違い

【地域団体商標】

隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていることが必要です。

【地理的表示】

概ね25年以上継続生産されているなどの伝統性が必要です。