




【地域団体商標】
地域団体商標は、農林水産物・食品飲食料品に限らず、
「酒類」「飲食物の提供」「宿泊施設の提供」「温泉浴場施設の提供」など、
全ての商品・役務について登録することができます。
【地理的表示】
地理的表示登録は、農林水産物・食品飲食料品に限られます。
第2条1項各号(定義)
一 農林水産物
二 飲食料品
三 農林水産物であって、政令で定めるもの
四 農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものであって、政令で定めるもの
【地域団体商標】
地域名称+商品等の普通名称
地域名称+商品等の慣用名称
地域名称+商品等の普通or慣用名称+産地等を表示する際に慣用されている文字
【地理的表示】
農林水産物・食品等の名称であって、その名称から当該産品の産地を特定でき、
産品の品質等の確立した特性が当該産地と結び付いているもの
(例)地域名称+産品名
【地域団体商標】
特許庁(特許庁長官)に対して手続を行います。
【地理的表示】
農林水産省(農林水産大臣)に対して手続を行います。