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「地域団体商標」と「地理的表示」の違い

地域団体商標 地理的表示
保護対象(物) 全ての商品・役務 農林水産物、飲食料品等(酒類等を除く)
保護対象(名称) 地域名+商品名等 地域を特定できれば、地名を含まなくてもよい
登録主体 農協等の組合、商工会、商工会議所、NPO法人 生産・加工業者の団体(法人格なき団体も可)
主な登録要件
  • 地域名称と商品が関連性を有すること
  • 商標が需要者の間に広く認識されていること
  • 生産地と結びついた品質等の特性を有すること
  • 一定期間(25年程度)継続して生産されていること
使用方法 登録商標である旨を表示(努力義務) 地理的表示は、GIマークと共に使用(義務)
品質管理 商品の品質等は商標権者の自主管理
  • 生産地と結びついた品質基準の策定・登録・公開
  • 生産・加工業者が品質基準を守るよう団体が管理
  • 国がチェック
効力 登録商標・類似商標の不正使用を禁止 地理的表示・類似表示の不正使用を禁止
効力範囲 指定商品・役務等 登録された農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等及びこれを主な原料とする加工品
規制手段 商標権者による差止請求、損害賠償請求 国による不正使用の取締り
申請先 特許庁長官(特許庁) 農林水産大臣(農林水産省)