「地域団体商標」と「地理的表示」の違い


地域団体商標地理的表示
保護対象(物)全ての商品・役務農林水産物、飲食料品等(酒類等を除く)
保護対象(名称)地域名+商品名等地域を特定できれば、地名を含まなくてもよい
登録主体農協等の組合、商工会、商工会議所、NPO法人生産・加工業者の団体(法人格なき団体も可)
主な登録要件・地域名称と商品が関連性を有すること
・商標が需要者の間に広く認識されていること
・生産地と結びついた品質等の特性を有すること
・一定期間(25年程度)継続して生産されていること
使用方法登録商標である旨を表示(努力義務)地理的表示は、GIマークと共に使用(義務)
品質管理商品の品質等は商標権者の自主管理・生産地と結びついた品質基準の策定・登録・公開
・生産・加工業者が品質基準を守るよう団体が管理
・国がチェック
効力登録商標・類似商標の不正使用を禁止地理的表示・類似表示の不正使用を禁止
効力範囲指定商品・役務等登録された農林水産物等が属する区分に属する
農林水産物等及びこれを主な原料とする加工品
規制手段商標権者による差止請求、損害賠償請求国による不正使用の取締り
費用・保護期間出願・登録28,200円(10年間)
更新38,800円(10年間)
登録料90,000円
更新手続きなし
申請先特許庁長官(特許庁)農林水産大臣(農林水産省)


元のページに戻る。

ページの上部へ