




団体商標とは、一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人が、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる商標のことをいいます。
「その他の社団」には、商工会議所、商工会、特定非営利活動法人(NPO法人)などが含まれます。
団体商標に係る商標は、その構成員に使用させるものでなければなりません。構成員にしようさせるものでない場合は、3条1項柱書により、登録を受けることができません。