標準文字


標準文字とは、特許庁長官が予め定めた一定の文字書体のことをいいます。 商標登録を受けようとする出願人が、登録を求める対象としての商標が文字のみの場合であって、特別の態様について権利を要求しない場合には、出願人は標準文字での出願が認められます。標準文字で出願する場合は、願書に標準文字で登録を受けたい旨を記載しなければなりません。

標準文字で出願するためには、登録を求める対象としての商標が文字のみである必要があります。 文字と図形が組み合わさった商標や、30文字を超える文字数からなる商標、縦書きの商標、2段構成からなる商標、色彩を付した商標、ポイントの異なる文字を含む商標、異なる書体で記載されている商標などは、標準文字として出願することができません。

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