登録異議申立て


登録異議申立ては、商標登録に対する信頼性を高めるという公益的な目的を達成するために、登録異議申立てがあった場合に、特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある登録の是正を図るためのものです。

登録異議申し立てをするには、商標掲載公報発行の日から2月以内に申立てをする必要があります。登録異議申立ては、何人もすることができ、指定商品・指定役務ごとにすることができます。

登録に異議理由がある場合には、商標権者等に取消理由通知がなされ、意見書を提出する機会が与えられます。意見書の提出によってもなお異議理由が解消しない場合には、取消決定がなされます。また申立人は、取消理由通知がなされたあとは、申立てを取り下げることができません。

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