商標権の移転


商標権にかかる指定商品・指定役務が二以上あるときは、指定商品・指定役務ごとに分割してすることができます。

国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡できません。

公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転できません。

地域団体商標に係る商標権は譲渡できません。

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