色違い類似商標とは、登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にすれば登録商標と同一であると認められる商標のことです(70条1項)。 第25条、第29条、第30条2項、第31条2項、第31条の2第1項、第34条1項、第38条3項、第50条、第52条の2第1項、第59条1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものも含まれます。