以下の商標には、商標権の効力は及びません(26条)。
- 1号
- 自己の肖像、自己の氏名・名称・著名な雅号・芸名・筆名・これらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標には、商標権の効力は及びません。
- 2号
- その商品、またはこれに類似する商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標には、商標権の効力は及びません。
- 3号
- その役務、またはこれに類似する役務等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標には、商標権の効力は及びません。
- 4号
- その商品、役務等について慣用されている商標には、商標権の効力は及びません。
- 5号
- その商品、役務等の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標には、商標権の効力は及びません。