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存続期間

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。しかし更新の申請をすることにより、さらに10年間存続させることができます。

このように商標権は、更新の申請を繰り返すことにより、半永久的に存続させることが出来る権利なのです。

更新の申請は、商標権の存続期間満了前6月から満了の日までにする必要があります。特許庁からは何も通知されませんので、ご自分で管理をなさるか、または弊所に期限管理をお任せください。

更新期限内に更新の申請をしない場合には、倍額の登録料の支払いが必要になったり、あるいは商標権が消滅してしまう場合もありますので、ご注意ください。

期限管理をご希望の場合には、お問い合わせフォーム から、お気軽にお問い合わせください。