設定登録


商標権は設定登録により発生します。設定登録は、商標登録をすべき旨の査定・審決の謄本の送達があった日から30日以内に登録料を納付した場合に、商標権の設定登録が行われます。

登録料は、前半5年分と後半5年分に分けて分割納付することができます。登録時には前半5年分を納付し、商標登録の継続の必要性を判断した上で存続期間満了前5年以前に、後半5年分の登録料を納付します。

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