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金銭的請求権

金銭的請求権とは、商標登録出願後に、所定の警告を行うことにより、その警告後設定登録前に、出願に係る商標を指定商品・役務に使用した者に対して、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭支払いを請求しうる権利のことをいいます。

金銭的請求権の発生要件は、

  1. 商標登録出願がなされたこと
  2. 商標登録出願人が、商標登録出願後に所定の警告をしたこと
  3. 警告後、設定登録前に、第三者が出願に係る商標を指定商品等にしようしたこと
  4. 第三者の使用により、出願人に業務上の損失が生じたこと