トップ画像

商標法の知識

標章とは、文字、図形、記号、立体的形状、若しくはこれらの結合、又は、これらと色彩との結合をいいます。

一方の商標は、標章のうち、

  1. 業として商品を生産、証明、譲渡する者が、その商品に使用するもの
  2. 業として役務を提供、証明する者が、その役務にしようするもの

のことを言います。

つまり、標章は商標よりも広い概念であり(標章>商標)、標章のうち業として使用するものを商標といいます。

商標には、平面商標と立体商標とがあります。商標については、こちらのページをご覧ください。