




標章とは、文字、図形、記号、立体的形状、若しくはこれらの結合、又は、これらと色彩との結合をいいます。
一方の商標は、標章のうち、
① 業として商品を生産、証明、譲渡する者が、その商品に使用するもの
② 業として役務を提供、証明する者が、その役務にしようするもの
のことを言います。
つまり、標章は商標よりも広い概念であり(標章>商標)、
標章のうち業として使用するものを商標といいます。
商標には、平面商標と立体商標とがあります。
商標については、こちらのページ をご覧ください。