商標と標章


標章とは、文字、図形、記号、立体的形状、若しくはこれらの結合、又は、これらと色彩との結合をいいます。

一方の商標は、標章のうち、

① 業として商品を生産、証明、譲渡する者が、その商品に使用するもの
② 業として役務を提供、証明する者が、その役務にしようするもの

のことを言います。

つまり、標章は商標よりも広い概念であり(標章>商標)、
標章のうち業として使用するものを商標といいます。

商標には、平面商標と立体商標とがあります。
商標については、こちらのページ をご覧ください。

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