




デビィ夫人(第4621757号)が商標登録されています。
その他にも、
「叶姉妹」 (第5037261号)
「宮沢りえ」 (第3370693号)
「西田ひかる」(第3016212号)
「長嶋茂雄」 (第5401366号)
「中村玉緒」 (第4748106号)
などの有名人も登録されています。
商標法4条1項8号では、他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標は、その他人の承諾を得ているものを除き、登録を受けることができない旨が定められています。これは、他人の人格権保護の観点から設立された規定です。
では、「ナガシマシゲオ」さんは、全国にいる全ての「ナガシマシゲオ」さんの承諾が必要なのでしょうか。
確かに、条文上は承諾が必要ですが、法の趣旨から解釈して、承諾を得ないことにより人格権の毀損が客観的に認められるに足る程度に「長嶋茂雄」さんが著名であれば、それが考慮されるべきものと考えられます。