分割納付


分割納付とは、前半5年分と後半5年分に分けて登録料を支払うことをいいます。商標権の存続期間は設定登録の日から10年間に変わりはないのですが、5年後に商標の使用をしない可能性がある場合などは、分割納付により、先ず前半5年分の登録料を支払い、5年後も継続して商標の使用をする場合には、後半5年分の登録料を支払います。

後半5年分の登録料の支払いは、商標権の存続期間の満了前5年以前に支払う必要があります。期間内に登録料の支払いがない場合には、その商標権は、存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされます。

分割納付の場合には、10年分一括納付の場合に比べて、少々割高になりますが、商品のライフサイクルの短い現在においては、明らかに10年後は使用していない商標については、分割納付することにより、登録料を安く済ませることが可能となります。また、分割納付制度が導入されたことにより、使用されていない商標を排除し、不使用商標が増大することを未然に防ぐことが可能となっています。

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