地域団体商標と地理的表示


地域団体商標とは、地域の名称と普通名称を組み合わせた商標について、3条2項の全国レベルでの周知性を獲得していない場合であっても、一定の条件を満たすものについて登録が認められた商標のことです。

平成17年改正により、平成18年4月から施行された制度で、以来数多くの地域団体商標が登録されています。

【地域団体商標の登録例】
・沖縄そば(第5008493号)沖縄生麺協同組合
・湯河原温泉 (第5013723号)湯河原温泉旅館協同組合
・熊本名産からし蓮根 (第5030806号)熊本県辛子蓮根協同組合
・大正メークイン(第5051631号)帯広大正農業協同組合

地域団体商標の制度により、地域の産品などの地域ブランドが適切に保護されるようになり、地域活性化にもつながっています。その一方で、地理的表示保護制度というものが農林水産省により平成27年6月1日から施行されました。地域団体商標との違いは、なんでしょうか。

地理的表示保護制度 Q&A


地理的表示保護制度とは?
地理的表示(GIマーク)
地理的表示の登録手続き
地理的表示登録の効果(メリット)
登録後の品質管理
登録後の不正使用


ここが違う!「地域団体商標」と「地理的表示」


「地域団体商標」と「地理的表示」の違い

保護対象と申請先が違う!
審査内容が違う!
申請費用が違う!
登録費用が違う!
効果が違う!
存続期間が違う!

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