商標ってなに?


商標法において「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの、と定義されています(2条)。商標には文字だけのもの。文字と図形、記号を組み合わせたもの。特徴的な形状などからなる立体的な商標、音響商標、ホログラム商標、動きの商標などがあります。

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商標の4つの機能


需要者が、「この商標が付された商品であれば安心だ、購入したい」「この商標が付された役務(サービス)であれば利用したい」と思うように、商標は需要者にとって他社の商品等と識別するための指標になります。商標を適切に保護することにより、4つの機能が効果を奏し、事業者の業務上の信用を図り、あわせて需要者の利益を保護することができるのです。

①品質等保証機能
その商標が付された商品・役務であれば、一定の品質を有するものと需要者に期待させる機能です。

②自他商品等識別機能
一定の商品・役務を、他の商品・役務から識別する機能です。商標は需要者にとって他社の商品等と識別するための指標になります。需要者は、多くの商品・役務のなかから商標を目印に商品・役務を選択します。

③出所表示機能
その商標が付された商品・役務の出所(生産者や販売者など)を需要者に認識させる機能です。需要者は、生産者や販売者が誰かを商標を目印に知り、安心して商品を購入したり、サービスを利用したりします。

④宣伝広告的機能
その商標が使用されている商品や役務を選択することを、需要者に促す機能です。

世の中には 面白い商標 がたくさん登録されています。
例えば 芸人の一発逆の商標登録 などもありまし、 芸能人の名前が登録 されている場合もあります。

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